当院で満たす施設基準及び加算について

機能強化加算

当院では、かかりつけ医として以下の取組みを行います。

  • 他の医療機関の受診状況及び薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じています。
  • 必要に応じて専門医又は専門医療機関への紹介を行います。
  • 介護・保健・福祉サービスに関する相談に応じています。
  • 夜間・休日等の緊急の問い合わせへの対応を行います。

※山梨県のホームページに掲載されている医療機能情報提供制度(やまなし医療ネット)にて、
かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。

時間外対応加算1

緊急病変時には標榜時間外であっても、電話対応いたしますのでご連絡ください。

医療情報取得加算

当院ではマイナ受付に対応しています。マイナンバーカードを使用し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

明細書発行体制等加算

当院では医療の透明化や患者様の情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で交付しています。明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

地域包括診療加算1

高血圧、糖尿病、脂質異常症、認知症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)のうち2つ以上の疾患を有する患者様が対象。
当院では、「地域包括診療加算」を算定する患者様に、かかりつけ医として次のような診療を行います。

  1. 生活習慣病等に対する治療や管理を行います。
  2. 他の医療機関で処方されるお薬を含め、服薬状況等を踏まえたお薬の管理を行います。また、患者様の状態に応じ、28日以上の長期投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することに対応します。
  3. 予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に対応します。また、必要に応じ専門の医療機関をご紹介します。
  4. 介護保険の利用に関するご相談に対応します。また、通院する患者さんについて介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に対応します。
  5. 必要に応じ、訪問診療や往診に対応します。
  6. 敷地内禁煙を実施しています。敷地内での喫煙はご遠慮下さい。
  7. 体調不良時等、患者さんからの電話等による問い合わせに対応しています。

生活習慣病管理料2

高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかを主病名とし、療養指導に同意した患者様が対象。
当院では、個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する指導、検査結果等を記載した「療養計画書」を患者様の同意のもと作成(初回時に署名をいただきます)し、より専門的・総合的な治療管理を行います。また、患者様の状態に応じ、医師の判断のもと28日以上の長期の投薬を行うこと、リフィル処方箋を交付する場合があります。

外来感染対策向上加算

組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして診療を行った場合、月1回に限り受診時に算定。また、感染防止対策を講じた上で初診を行った場合、月1回に限り「発熱患者等対応加算」を算定。当院では、かぜ症状・発熱その他感染症を疑う様な症状を呈する場合感染対策を講じ、待機場所を分けて診察を行っております。またマスク着用、手指消毒、院内の換気などの対策を実施し、感染対策に努めていますのでご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。なお、新興感染症の発生・まん延時等に当院の受診歴の有無に関わらず発熱症状等のある患者様の受入れを行う医療機関となっております。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

在宅で療養を行っている患者様であって通院が困難な方に対して、患者様の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合につき週3回に限り算定。この場合において外来診療料又は往診料は算定しない。

在宅時医学総合管理料(機能強化型在宅支援診療所等)

在宅で療養を行っている患者様(特別養護老人ホーム等で療養を行っている患者様は除く。)であって通院が困難な方に対して、患者様の同意のもと計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療をおこなっている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い所定の点数を月1回算定。

医療DX推進体制整備加算

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に活用できる体制を整備していること、また電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、医療DXに対する体制を確保しています。(準備中)

外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ

医療に従事する職員の賃金の改善を実施し、人材確保に努め医療の質を向上させるための取組みの一環として導入しています。